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2006年02月22日
起業家の確定申告
約10年前の9月末日、勤めていた保険会社を退職しました。
そして今の事務所を構えて、独立したのです。
当時、年収900万円くらい貰っていたと思います。
会社を辞めた年にはその他に退職金も。
年が明けて確定申告が始まって。
気にはなってたんですが、どうして良いか解らず、開業して間もないので収入も殆どなかったので、無視してしまおうとしていたんです。
丁度そのとき自営業の経験のある友人と会う事になって、確定申告の話になったんです。
友人いわく「なんて馬鹿なんだ!」と。
1月から9月までの給与だけで約600万円。それを基に翌年の地方税や社会保険料が決まるんだぞ!と言う訳です、
手伝ってくれるとの事で、源泉徴収票と事務所の契約書、パソコンなどの領収証を出して見せました。
友人が手際よく、「これも開業費。これも。」と分類していきます。
どうやら「開業費」という項目で経費として扱えるようです。
そして税務署へ。
開業届も出していなかったので同時に提出して。
青色申告にしたほうが良さそうだと、それも申請して。
結局、サラリーマン時代に支払った所得税のうち、約20万円が還付される事になりました。
でも今更ながら反省点はたくさんあります。
開業してすぐ(2ヶ月以内)に「青色申告承認申請書」を提出していれば、青色申告できたのです。
青色申告していると受けられる次の2つの点は絶対に有利です。
- 青色申告特別控除が最大65万円受けられる。
- 赤字の繰越ができる。
僕の場合は開業当初、赤字でしたので赤字を繰り越せればもっとお得でした。
でも開業2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出していなかったので、開業した年の分は「白色申告」にしなくてはなりませんでした。
「白色申告」だと赤字の繰越はできないのですよ。
そして現在。
お陰さまで少しは利益が出るようになってきました。
当然、青色申告特別控除65万円は最大限に活用させてもらってます。
だって、払ってもいない65万円を特別に経費として認めてくれるって制度ですからね。使わなければ損ですよ。
古くから商売されている方とお話していると「青色申告は面倒」と思い込んでいる方が大勢いらっしゃいます。
「帳簿をつけなければいけないから」って。
でも商売しているのですから、売上げの把握はしているはずです。仕入れの把握も、経費の把握も。
確かに特別控除65万円を受けるためには「複式簿記」で帳簿をつけなければいけませんが、昔と違っていまはパソコンがあります。
パソコンで売上げや仕入れや経費を入力しておけば、自動的に複式簿記の帳簿が作成されて65万円の控除が受けられる。
こんなラッキーな制度は使わなきゃ損だと思うのですよ。
投稿者 ohshing : 2006年02月22日 15:08
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